団体仮登録
1.確認事項
次の(1)(2)(3)全てに同意される場合は、このページの下段にあるチェックボックス(□上記確認事項(1)(2)(3)全てに同意する)をチェックしてください。同意されない場合、団体申請はできません。
(1) 団体登録の前に
(ア) |
団体申請をするためには、初めに団体情報の登録(団体登録)を行う必要があります。
|
(イ) |
団体情報の登録は、団体責任者が行ってください。団体申請を希望する申請者個人では行わないでください。
|
(2) 団体登録の流れ
団体仮登録 |
→ |
団体本登録 |
→ |
団体責任者サイトログイン |
(ア) |
団体仮登録
団体仮登録の団体情報入力画面で、団体情報、団体責任者(2名まで登録可能)情報を入力します。
団体仮登録完了後、団体責任者様宛に「団体仮登録完了のお知らせメール」を送信いたしますので、メールに記載されている団体本登録画面のURLにアクセスし、本登録を行ってください。
|
(イ) |
団体本登録
「団体仮登録完了のお知らせメール」に記載されている団体本登録画面のURLにアクセスし、本登録を行ってください。
団体本登録完了後、団体責任者様宛に団体申請コードが記載された「団体本登録完了のお知らせメール」を送信いたしますので、貴団体内の登録申請希望者へその他通知事項とともに通知してください。
|
(ウ) |
団体責任者サイトログイン
団体責任者サイトに初めてログインする時は、「団体仮登録完了のお知らせメール」に記載された仮パスワードでログインしてください。その際にパスワード変更画面が表示されますので、新たなパスワードを設定してください。
|
(3) 団体申請について
(ア) |
団体申請ができる要件
|
- 法人であること。
- 個人情報の保護に関する規程等が整備されていること。
- 団体責任者を設置し、その団体責任者から当該団体内すべての団体申請者に「団体申請に際しての注意事項」を周知できること。
※団体責任者とは当該事務に係る範囲の責任者とします。
|
(イ) |
団体申請者の役割
|
- 事前にインターネット上で団体および団体責任者の情報の登録を行い、情報登録後もその管理を行うこと。
- 団体内の団体申請希望者へ以下の事項を周知すること。
団体申請に際しての注意事項 |
|
団体で任意に設定される申請期間 |
|
団体申請コード |
任意番号(必要な場合のみ) |
|
申請書類の提出方法(AパターンまたはBパターン) |
- 所定の期間中に申請確定の処理を行い、確定した登録申請者の登録手数料を所定の方法により一括して期限内に払込むこと。所定の期間を経過すると、申請が取消されます。
申請の確定 : 登録申請者各人に設定される申請受付日から2週間以内
登録手数料の払込み : 申請の確定日から1週間以内
- 団体責任者が登録申請者各人の申請書類の取りまとめを行い、申請窓口に郵送する場合(Bパターン)は、団体責任者が登録申請者各人の申請書類を取りまとめ、不備がないことを確認した上で申請受付窓口へ郵送すること。
|
(ウ) |
団体申請の注意点
|
- 「団体申請に際しての注意事項」に同意した登録申請希望者のみを団体申請の対象としてください。
同意しない登録申請希望者については、各自が個人で申請を行うようご案内ください。
- 登録申請者の主任者登録手続きが終了した時、団体責任者へは、登録申請者個別の登録結果は通知されません。(※登録の手続きが終了したことを電子メールでお知らせいたします。登録結果を確認したい場合には、登録申請者にご確認ください。)
|
【団体申請に際しての注意事項】 |
- 各登録申請者の申請状況および登録事務の進捗を団体責任者が確認すること
- 申請は、団体責任者により登録手数料が払込まれた時点で正式に受理されること
- 団体責任者が登録申請者個人の申請書類を取りまとめを行い、申請窓口に郵送する場合(Bパターン)は、団体責任者が、申請に係る書類の不備等のチェックのため、申請書類を確認すること
|